都市公園法というのがあって、第一章 総則の中の第2条の2ではこんな風に定義されていました。
(最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇九号)
2  この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
一  園路及び広場
二  植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三  休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四  ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五  野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六  植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七  売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八  門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九  前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
3  次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。

土木課に取材したときに、昔は、『ぶらんこ、すべり台、砂場』の3つの設置が義務付けられていたのですって!(今は設置義務はなくなったそうです)
なるほど、そういわれると、この3点セットのある公園って多いですよね。
(取材:バンビ3号)

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