A:新宿区環境土木部土木課にお聞きしました。
新宿区においては、”公園”と”児童遊園”において違いはまったくありません。
”児童遊園”は元々小さい子ども向けに造った公園につけていた名称のようですが、現在は新設する公園にはすべて”公園”という名称を付けています。
ただ、児童福祉法における”児童遊園”という定義があります。しかし、新宿区には児童福祉法における”児童遊園”は1ヶ所もありません。
”遊び場”は、『いわゆる公園』に当てはまらないが、『公園のような場所』につけられた名称です。例えば、とても狭いとか、日当たりが悪い、立地条件が悪いというような理由でいまひとつくつろげる場所でない場合や、道路拡張などでゆくゆくは撤去する予定のある場所などに付けられています。
(取材:バンビ3号&setsu)

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