都市公園法というのがあって、第一章 総則の中の第2条の2ではこんな風に定義されていました。
(最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇九号)
2  この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
一  園路及び広場
二  植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三  休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四  ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五  野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六  植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七  売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八  門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九  前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
3  次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。

土木課に取材したときに、昔は、『ぶらんこ、すべり台、砂場』の3つの設置が義務付けられていたのですって!(今は設置義務はなくなったそうです)
なるほど、そういわれると、この3点セットのある公園って多いですよね。
(取材:バンビ3号)

A:環境土木部土木課にお聞きしました
現在は年2回程度(夏休み前と年末ごろ)に全公園を点検をしています。壊れた箇所の補修等は順次行いますが、予算などの問題もあるので優先順位をつけて順次行っています。
当課では、区内約180もの公園・児童遊園・遊び場を管理しており、常に見回りができるわけではないので、破損箇所で危ないと思うところがあったら、土木課まで連絡していただけるとありがたいし、補修も早く行えると思います。
(取材:バンビ3号&setsu)

A:新宿区環境土木部土木課にお聞きしました。
10年くらい前はO-157などの心配もあり、行っていた時期もありましたが、現在は特に全公園の砂場を定期的に行うということはしていません。
特に汚れている場合や、糞があるとかいった苦情があった場合などに行っているのが現状です。
幼児の利用が多い公園は順次ネコよけの柵を設置するようにしています。
(取材:バンビ3号&setsu)

住  所:新宿区高田馬場4-30

小さな公園ですが、背の高い柵に囲まれています。こんな風に柵に囲まれた公園はあまり見たことがないので、どうしてこのような柵があるのか?が素朴な疑問・・・。

遊具は、鉄棒、砂場、滑り台、グローブジャングル、トンネル状の遊具がありました。(by バンビ3号)

住  所:新宿区水道町4

子供の姿はなく、サラリーマンが一休みする公園・・・という印象。
よくサラリーマンが一休みしている公園です。
子供の姿はないけれど、なぜか、公園の入り口には小学生が乗りそうな自転車が数台置きっ放しになっていて、狭い歩道がさらに狭くなってます・・・。
実は、この公園に行くまでの道は、ガードレールがなかったり、道が狭かったり、車がビュンビュン通って行ったりと危険なんです。
娘と遊びに行った時は、滑り台のすぐ近くにあるベンチにおじさんが座っていました(一休み?)。
ベンチは二つありますが、ちょっと、子供と一緒に座って何か食べようとは思えないベンチなのです。
原因はトイレなのかな・・・独特の”かおり”がね~



赤と黄色のカラフルな滑り台と赤と緑の回転ジャングルジム(グローブジャングル)と、足跡がない砂場があります。この砂場では、遊ぶ子供がいないのかしら?誰も使っていないからか、きれいに砂が波をうっていました。
滑り台の階段にボウボウの木の枝があって、ちょうど子どもの目線の高さなので、ささりそう!
公園を管理をする部署のお方、剪定おねがいします~
ウチの1歳8ヶ月の娘が遊ぶには決して悪くない公園だと思うですが、ビルに囲まれているせいか風通しが少なく、空気がなんとなくよどみがち、”かおってしまう”のがとても残念です。(by コロスケ)