住  所:新宿区高田馬場3-8

迷路のような住宅地の中の細い路地に面していました。ブランコ、滑り台、砂場とオーソドックスな3点セットのみの公園。あ、でも、ブランコは肝心なブランコが取り外されていました。危険だから??
雨の日だったので、誰も遊んでいる子どもはいませんでしたが、日常はどうなのでしょうね。




裏側には細い通路で路地とつながっていました。
なんか不思議な出口みたい。私は子どもの頃、こういう道がワクワクしちゃいましたが・・・。
(by バンビ3号)

A:新宿区環境土木部土木課にお聞きしました。
新宿区には公園のサポーター制度があり、草木の手入れや公園の清掃を個人や団体で行っていただいています。
区内には約180ヶ所公園がありますが、現在、80の個人や団体が登録して日々活動してくださっています。
サポーターさんのいない公園などは、新宿区が直接清掃などの維持管理を行っています。(業者委託やシルバー人材センターからの派遣など)
公園に花を植えたい場合や、清掃しようと思ったら、ぜひ土木課までご連絡ください。
サポーターについての詳細はHPに載っています。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/index15_04.html

A:新宿区環境土木部土木課にお聞きしました。
新宿区においては、”公園”と”児童遊園”において違いはまったくありません。
”児童遊園”は元々小さい子ども向けに造った公園につけていた名称のようですが、現在は新設する公園にはすべて”公園”という名称を付けています。
ただ、児童福祉法における”児童遊園”という定義があります。しかし、新宿区には児童福祉法における”児童遊園”は1ヶ所もありません。
”遊び場”は、『いわゆる公園』に当てはまらないが、『公園のような場所』につけられた名称です。例えば、とても狭いとか、日当たりが悪い、立地条件が悪いというような理由でいまひとつくつろげる場所でない場合や、道路拡張などでゆくゆくは撤去する予定のある場所などに付けられています。
(取材:バンビ3号&setsu)

都市公園法というのがあって、第一章 総則の中の第2条の2ではこんな風に定義されていました。
(最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇九号)
2  この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
一  園路及び広場
二  植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三  休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四  ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五  野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六  植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七  売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八  門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九  前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
3  次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。

土木課に取材したときに、昔は、『ぶらんこ、すべり台、砂場』の3つの設置が義務付けられていたのですって!(今は設置義務はなくなったそうです)
なるほど、そういわれると、この3点セットのある公園って多いですよね。
(取材:バンビ3号)